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業務内容

バンテックインターナショナル株式会社は
災害から人々のかけがえのないものを守るため
消防・防災に関する業務を行っております。

  • 消防設備設計、施工、保守点検業務

    消防設備等は平常時には使用することがない為、いざという時に確実に作動し機能を発揮するかどうかを日頃から確認することが重要です。当社は多くの有資格者を持ち、当業務を通じて顧客の生命と財産を守っております。

    消防設備
  • 消防用関連機器販売業務

    特定の消防用関連機器には消防法で交換時期が定められているものがあります。災害時に慌てないよう定期的なメンテナンスや取り換えが必要になります。

    消火栓
  • 特殊建物定期調査業務

    建築基準法12条によって定められる調査で、火災・地震等の災害時に、人命の安全や財産の保全を図ること、日頃から建築物の良好な維持保全を図ることを目的にした制度です。多くの人が利用する劇場、ホテル、店舗、事務所、雑居ビル、マンションなどの建築物が対象になります。

    特殊建物
  • 建築設備定期点検業務

    建築設備定期検査とは建築基準法12条及び3項で定められており建物の利用者に安心して過ごしていただくための設備に関する法定点検で、1年に1回行い、調査や検査の結果を特定行政庁に報告する必要があります。
    給排水設備、換気設備、非常用の照明装置、排煙設備が対象です。

    建築設備
  • 防火対象物点検

    防火対象物の管理について権原を有するもの(建物のオーナー等)は、防火対象点検資格者に防火管理上必要な業務等(防火対象品の表示確認、防火戸の閉鎖障害の確認、避難施設の避難障害の確認)について点検させ、その結果を消防長又は消防署長に毎年1回報告することが義務づけられています。

    防火対象物点検
  • 消防計画に係わるコンサルティング業務

    防火管理者は、建物の管理権原者の指示を受けて消防計画を作成し、消防署に届け出なければなりません。消防計画の適用範囲、管理権原の及ぶ範囲(管理権原の分かれている防火対象物の場合)、火災予防上の自主検査、消防用設備等の点検・整備などの内容を定めなければなりません。

    人の写真
  • 防災管理点検

    消防法では、多数の人が出入りする建物の管理権原者(建物の所有者・管理者・占有者などのうち、管理についての権原を有する者)に対し、防火管理の中核を担う防火管理者を選任し、消防計画を作成し、その計画に基づく消火・通報・避難の訓練の実施などの防火管理上必要な業務を行わせることが義務付けられています。

    防火管理
  • 防火設備点検

    不特定多数の者等が利用する建築物など、安全性の確保を徹底すべき建築物等については建築基準法改正により防火設備〈防火シャッター・防火ドア・ドレンチャー設備〉の定期検査・報告が義務化されました。(2014年6月4日公布、2016年6月1日施行)防火設備の検査制度が、専門的な定期検査を行う報告の対象です。

    防火設備