消防法
第十七条
学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設(以下「消防用設備等」という。)について消火、避難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有するように、政令で定める技術上の基準に従つて、設置し、及び維持しなければならない。
■ 消防設備法定点検
第十七条の三の三
第十七条第一項の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等(第八条の二の二第一項の防火対象物にあつては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能)について、総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあつては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあつては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。
消防法施工令
■ 点検が必要な建物及び報告
防火対象物(消防法施行令 別表第1より) | 点検結果報告 | ||
(一) | イ | 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 | 1年に1回 |
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ロ | 公会堂又は集会場 | ||
(二) | イ | キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの | |
ロ | 遊技場又はダンスホール | ||
ハ | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗(ニ並びに(一)項イ、(四)項、(五)項イ及び(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに | ||
ニ | 類するものとして総務省令で定めるもの | ||
(三) | イ | 待合、料理店その他これらに類するもの | |
ロ | 飲食店 | ||
(四) | 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 | ||
(五) | イ | 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの | |
ロ | 寄宿舎、下宿又は共同住宅 | 3年に1回 | |
(六) | イ | 病院、診療所又は助産所 | 1年に1回 |
ロ |
老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものに限る。)、 介護老人保健施設、救護施設、乳児院、知的障害児施設、盲ろうあ児施設(通所施設を除く。)、肢体不自由児施設(通所施設を除く。)、重症心身障害児施設、障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。) 、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第四項若しくは第六項に規定する老人短期入所事業若しくは認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設又は障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五条第八項若しくは第十項に規定する短期入所若しくは共同生活介護を行う施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。ハにおいて「短期入所等施設」という。) |
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ハ |
老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものを除く。)、 更生施設、助産施設、保育所、児童養護施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設(通所施設に限る。)、肢体不自由児施設(通所施設に限る。)、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、身体障害者福祉センター、障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものを除く。)、 地域活動支援センター、福祉ホーム、老人福祉法第五条の二第三項若しくは第五項に規定する老人デイサービス事業若しくは小規模多機能型居宅介護事業を行う施設又は障害者自立支援法第五条第六項から第八項まで、第十項若しくは第十三項から第十六項までに規定する生活介護、児童デイサービス、短期入所、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援若しくは共同生活援助を行う施設(短期入所等施設を除く。) |
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ニ | 幼稚園又は特別支援学校 | ||
(七) | 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの | 3年に1回 | |
(八) | 図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの | ||
(九) | イ | 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの | 1年に1回 |
ロ | イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場 | 3年に1回 | |
(十) | 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。) | ||
(十一) | 神社、寺院、教会その他これらに類するもの | ||
(十二) | イ | 工場又は作業場 | |
ロ | 映画スタジオ又はテレビスタジオ | ||
(十三) | イ | 自動車車庫又は駐車場 | |
ロ | 飛行機又は回転翼航空機の格納庫 | ||
(十四) | 倉庫 | ||
(十五) | 前各項に該当しない事業場 | ||
(十六) | イ | 複合用途防火対象物のうち、その一部が(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの | 1年に1回 |
ロ | イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物 | 3年に1回 | |
(十六の二) | 地下街 | 1年に1回 | |
(十六の三) | 建築物の地階((十六の二)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。) | ||
(十七) | 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定によつて重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)の規定によつて重要美術品として認定された建造物 | 3年に1回 | |
(十八) | 延長五十メートル以上のアーケード |
1.特定防火対象物は延べ面積1000㎡以上、特定防火対象物以外の防火対象物は延べ面積1000㎡以上で消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するもの:有資格者の点検が必要(消防設備士又は消防設備点検資格者)
2.特定1階段など防火対象物(※1):有資格者の点検が必要(消防設備士又は消防設備点検資格者)
3.延べ面積1000㎡未満は、関係者が自ら点検を行うか、防火管理者などに命じて点検を行うなどして、消防用設備などの維持管理をしなければならない。(有資格者による点検は義務づけられていませんが、点検についての知識、技術を有する者(消防設備士、消防設備点検資格者など)に点検を実施させるようおすすめいたします。)
※1 特定1階段など防火対象物:
政令別表第1(1)項~(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が避難階以外の階(1階及び2階を除くものとし、省令で定める避難上有効な開口部を有しない壁で区画されている場合にあっては、その区画された部分とする。)に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が2(当該階段が屋外に設けられ、又は省令で定める避難上有効な構造を有する場合にあっては、1)以上設けられていないもの