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法令について

建築基準法

建築基準法では防火、延焼拡大の防止、在館者の避難を支援する設備、消火活動上必要な設備等の防災設備について規定しています。また、建築物・建築設備・防火設備・昇降機等について、定期的に専門の技術者に調査・検査をさせ、 その結果を地方公共団体に報告することが、建築物の所有者等に義務付けられています。これは建築基準法第12条に基づくため12条点検と呼ばれています。 12条点検をしっかりと実施することが、建物や設備の安全性を保ち、長く使うことにつながります。

■ 建築設備定期検査(第12条1項及び3項)

●換気設備 ●排煙設備 ●非常照明設備 ●給排水設備

■ 特定建築物定期調査(第8条)

●敷地 ●一般構造 ●構造強度及び防火・避難関連

■ 防火設備定期検査

●防火設備(防火シャッター・防火ドア・ドレンチャー設備)

■ 建築物定期検査

●特殊建築物